不動産屋を通して、売買契約・賃借契約をする前に、
必ず、契約に関する重要事項の説明があります。
誰が?
”宅地建物取引士”が、内容を記載した書面に記名押印し、
それを交付した上、口頭で説明を行います。
この書面が「重要事項説明書」です。よく「重説」と業界人は略します。
誰に?
賃借なら、借主様へ
売買なら、買主様へ
これは、法律(宅地建物取引業法)で決まっていますので、
面倒くさい方も聞いて頂く必要があります。
すいません。
でも大切な内容となりますので「重説シリーズ、1~」として
記事を掲載していきます。
重要事項説明書に書かれていること。
目次
Ⅰ.対象となる宅地又は建物に直接関する事項
- 登記記録に記載された事項
- 都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
- 私道に関する負担に関する事項
- 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
- 宅地造成又は建物建築の工事完了時における形状、構造等(未完成物件のとき)
- 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
- 当該宅地建物が土砂災害警戒区域か否か
- 石綿(アスベスト)使用調査の内容
- 耐震診断の内容
- 住宅性能評価を受けた新築住宅である場合(住宅性能評価書の交付の有無)
Ⅱ.取引条件に関する事項
- 代金及び交換差金以外に授受される金額
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 手付金等の保全措置の概要(業者自ら売主の場合)
- 支払金又は預り金の保全措置の概要
- 金銭の賃借のあっせん
- 瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要
- 割賦販売に係る事項
Ⅲ. その他の事項
- 供託所等に関する事項
- その他、取引の判断に重要な影響を及ぼす事項についても記載説明。
一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項
※マンショ棟の区分所有建物の場合には、さらに下記の事項が記載されます。
- 敷地に関する権利の種類及び内容
- 共用部分に関する規約の定め
- 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約等の定め
- 専用使用権に関する規約等の定め
- 所有者が負担すべき費用を特定の者のみ減免する旨の規約等の定め
- 計画修繕積立金等に関する事項
- 通常の管理費用の額
- 管理の委託先
- 建物の維持修繕の実施状況の記録
- その他
賃貸なら次の項目を確認しましょう。
- 宅地建物取引業者名が記載されているか
- 宅建業者印は押印してあるか
- 取引主任者名ならびに登録番号は記載してあるか
- 取引主任者印は押印してあるか
- 目的物件(名称・所在地・部屋番号・間取・専有面積・構造・階層)
- 貸主名または名称が記載されているか
- 貸主住所は記載されているか
- 登記簿に記載された事項は漏れなく記載されているか
- 法令に基づく制限の概要について記載されているか
- 支払い金または預り金の保全措置について記載されているか
- 金銭貸借の斡旋について記載されているか
- 造成宅地防災区域について記載されているか
- 土砂災害区域について記載されているか
- アスベスト使用について記載されているか
- 耐震診断の記録について記載されているか
- 賃料及びそれ以外に授受される金銭について記載されているか
- 管理の委託先について記載されているか
- 建物設備の整備状況について記載されているか
- 契約期間及び更新に関する事項について記載されているか
- 用途その他利用の制限について記載されているか
- 契約の解除および損害賠償額の予定または違約金について記載されているか
- 敷金(保証金)等の精算に関する事項について記載されているか
- 特約事項は記載されているか(※特約がある場合に限る)
- 供託所等について記載されているか
- 受領する仲介手数料金額について記載されているか
- 更新に関する労務報酬(更新手数料)の支払いを借主に課す定めは記載されていないか
- 重要事項説明書を宅地建物取引主任者が面前にて行っているか
- 他の業者と共同して仲介を行う場合は自社と共同して仲介を行う業者の記名押印が記されているか