民間総合調停センターとは

2 min

不動産を買ったり、借りたりのとき、トラブルがなく取引したいと
だれもが考えますよね。
しかし、不動産の取引にはさまざまなケースのトラブルが潜んでいます。
何かあったときは、まず不動産会社に相談することになると思いますが、
トラブルによっては契約事項や法律などがさまざまな要因が絡む複雑なケースに巻き込まれてしまったら、裁判せずに紛争解決を公平中立な第三者の立場で関与する「民間総合調停センター」という機関を利用する方法もあります。

参考にしてください。

民間総合調停センター

パンフレット → こちら

1、概要

裁判以外で紛争解決をする手続、機関
・法律 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する(ADR)法律(平成19年4月施工)
・法務大臣の認証(認証番号43号)
・平成21年9月に大阪府より公益認定

2、センターの特徴

多数の士業団体、消費者団体、NPO団体のほか、大阪府、大阪市など自治体も参加

専門家3名による斡旋 ~ 事案ごとに専門の委員を選任する。
消費者事案では、消費者側での事件処理経験が豊富な弁護士と消費生活相談員、
医療事案では、医療訴訟等の経験が豊富な弁護士と医師、
建築事案では、建築訴訟等の経験が豊富な弁護士と建築士、
メンタル的はフォローが必要な事案では、臨床心理士を選任することも可能

③申立に、代理人(弁護士・司法書士)は立てなくでよい(個人でも可)。

④申立補助制度(予約制 週2回、火曜日・金曜日)~弁護士等が申立書の作成を補助。

⑤紛争の実情に応じた、最終解決までの提案(単に、相談ではない)。
具体的手続は、民事調停にほぼ同じ。主張(言い分)を交互、個別に聴取。
当事者が希望すれば、直接、当事者と顔をあわせず、手続は進む。

申立費用は、一般的に低廉(安価)
・申立時に、どんな紛争でも一律1万円(なお、相手方が応じず、話し合いが始まらなければ7,000円返却)
・解決時に、別途、手数料を支払う。負担は当事者間で決める。
(100万未満で15,000円、500万未満で30,000円、1,000万未満で50,000円)
⑦開催場所は大阪弁護士会館(大阪市北区西天満1-12-5)

3、センターの長所

①裁判所に行かないで、紛争が解決できる(「裁判沙汰」でない最終解決)。
「手続の公開制度」はない。(裁判との違い)「秘密」は守られる
相談者は、委任(弁護士・司法書士)せず、最後まで本人のみで利用できる
申立事件の約60%が、双方代理人無しで進められている実績あり。
目標は3回の期日、所要期間は申立から3ヶ月以内(但し、事案による)。
④ADRの法的効果(認証ADRのみ、認められる)
ア. 時効の中断
一定の場合に、時効期間が進行していなかったことにすることが認められています。
イ. 調停前置の省略(例えば、離婚訴訟)
民事調停法や家事調停法では、一定の事件について訴えを提起する前に調停の申立を義務づけいる(調停の前置)。これに対し、認証を受けたADR機関を利用した場合には、あらためて調停の手続を経ずに、直ちに訴えを提起することができる。

4.センターの欠点

手続に強制力がない(応諾率 約70%)。但し、参加を迷う(渋る)相手方には、手続に参加するよう呼びかけるなどの工夫をしている。
執行力がない。但し、工夫の余地(即決和解など)で克服している。

5.金融ADRも活用ください。
本センターと協定する金融機関の顧客が、金融機関の業務(金商法等の対象業務に限られます。)に関する紛争について、当該金融機関を相手方にする場合、金融ADR制度の一環として、和解あっせん手続の申立てをすることができる。
金融機関は手続応諾義務、資料提出義務を負い、申立手数料(1件1万円)は金融機関が負担。

※(公社)全日本不動産協会の資料参照

ichiro

ichiro

宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
賃貸不動産経営管理士
ファイナンシャルプランニング技能士
少額短期募集人
マンションリノベーションアドバイザー
ウッドリペアマイスター2級

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