目次
売却するに必要な書類と諸費用のチェック
NO | 必要な書類 | 備考 | マン | 戸建 | 土地 |
1 | 登記済権利書または登記識別情報 | 売却物件の内容確認や登記の際に必要です。 | ○ | ○ | ○ |
2 | 固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書 | 税額の確認のため。 | ○ | ○ | ○ |
3 | 購入時の重要事項説明書と売買契約書 | 所有していれば提示。 | △ | △ | △ |
4 | 登記簿謄本または登記事項証明書 | なければ不動産業者が取得。 | △ | △ | △ |
5 | 地積測量図と建物図面と公図 | なければ不動産業者が取得。 | △ | △ | △ |
6 | 建築確認済証および検査済証 | 不動産が建築基準法に適合しているかどうかの確認のため。 | △ | ||
7 | 境界確認書 | 売却範囲の確認のため | △ | △ | |
8 | パンフレットおよび購入時の販売資料 | 所有していれば提示。 | △ | △ | △ |
9 | マンションの管理規約または使用細則 | 決まり事確認。なければ不動産業者が取得。 | △ | ||
10 | マンション維持費関連書類 | 管理費、修繕積立金、管理組合費、町内会費、等入居後、購入者が負担すべき費用の確認 | ○ | △ | △ |
11 | 耐震診断報告書とアスベスト使用調査報告書 | 行っている場合は、書類を提示する。 | △ | △ | |
12 | 地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等 | 保有している証明書等があれば提示する | △ | △ | △ |
13 | ローン残高証明書またはローン返済予定表 | ローン返済中の場合に残債と返済額がわかるものを準備。 | △ | △ | △ |
14 | 身分証(運転免許証、パスポート等) | 本人確認 | ○ | ○ | ○ |
15 | 実印 | 売却する人の実印。共有の場合は共有者全員の実印です。 | ○ | ○ | ○ |
16 | 印鑑証明書 | 3か月以内のもの。共有の場合は共有者全員分。 | ○ | ○ | ○ |
17 | 住民票 | 3か月以内のもの。登記上の住所と売主の現住所が異なる場合に必要です。 | △ | △ | △ |
18 | 銀行口座の通帳 | 必要費等を引いた売買代金が振り込まれる口座。 | ○ | ○ | ○ |
諸費用 | 備考 |
印紙税 | 売買契約書に必要な収入印紙代。 |
登記費用 | 所有者が移ることによる住所の変更や抵当権抹消や相続についての登記費用 |
仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料 |
その他税金等 | 譲渡所得税、消費税 |
売却時に必要な書類とは
登記済権利書または登記識別情報
登記済権利書(通称、権利書)とはその物件の真の所有者であることを証明する書類です。
ご購入されたときに法務局からもらった書類です。移転登記をすることで、その権利が買主に移ったことが証明されますので、次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となります。
権利書は2種類あります。昔は紙の登記済権利書で、法務局の赤いはんこ(登記済みの旨・受付年月日と受付番号が書かれたもの)が押されています。法改正以降は登記識別情報というものに順次変わっていきました。これは12桁の英数字の組み合わせのパスワードの情報ではありますが,一応紙に印刷した形でもらえます。ただし、見られると危険なので目隠しがしてあり実務上はこのパスワードを所有者自身が見ることはなく、司法書士か法務局職員しかまず見ることがないものです。
権利書が見つからない (T_T)
非常に重要な書類で再発行はできませんが、不動産売却できなくなるというわけではなく、登記済証がなくても「事前通知」か「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」のどちらかを利用し登記名義人であることは証明可能です。
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
固定資産税納税通知書とは毎年1月1日時点での不動産所有者に、5月以降のタイミングで、固定資産税と都市計画税の納税通知書と課税明細書が同封されて送られてくる書類で、固定資産税評価額は査定の参考や登録免許税の計算に使ったり、税額を売却時に精算したりする目的で使われます。
紛失している場合、情報としては評価額と税額が分かればいいので、評価額は固定資産評価証明書、税額は固定資産公課証明書(公課証明書には評価額も記載されている)で代えることが可能です。